11/25 新住居地は、「建築協定」のある景観維持の地域...
それ程に大層な「建築協定」ではありませんが、最低区画が150㎡以上が必要となっていることから、300㎡未満の土地は2分割ができません。
昨今は「相続による当該地域の戸建て売却」も盛んになりつつありますが、土地高騰と資材高騰のダブルパンチもあって「新規土地の取得費 + 新築建築費」が1億円近くに上昇し始めています。いずれ地価が値下がり傾向となるは定めです・・・。
我が土地は、295.40㎡(89.52坪)
我が新居地は、何と土地分割ができない300㎡未満でした。私の代では何ら問題はありませんが、子孫に渡るといろいろと出て来るやも知れませんが、隣地を買い取ってしまえば150㎡の倍数になるので解決します。
角敷地における建築制限(すみ切り)
我が新居地は『東南の角地』です。ここでクローズアップされるのは、角敷地における建築制限(すみ切り)の存在です。
一定の幅員未満の道路が交わる角に接する敷地では、一辺を2mとする二等辺三角形の部分を空地としなければならないことが、多くの自治体で定められています。道路の交差部だけでなく、一つの道路が屈曲する角に接する敷地の場合でも同様です。
この空地のことを「すみ切り(隅切り)」といい、この部分には建築物はもちろんのこと、交通の妨げになるような門や塀など工作物の築造も禁止されます。この規定を「角敷地の建築制限」といいます。
建築確認では、すみ切り部分も敷地の一部
すみ切り部分が売買対象面積に含まれる場合、建築確認において建ぺい率や容積率の計算をする際の敷地面積に、このすみ切り部分の面積を算入することができるのです。
但し、今回、私の売買した土地は既に売買対象ではなく、この面積を参入できません。つまり、すみ切り部分を分筆して自治体に買い取ってもらったり、寄附したりされているので、敷地面積に含まれず「建築確認の対象にならない」ことになっています。
我が新居は、再び第一種低層住居専用地域に...
現行の住居は、嘗て「第一種低層住居専用地域」であったところ、今は「第1種中高層住居専用地域」に改められています。しかし、次の新居の地域は、昭和30年代に開発されたバリバリの「第一種低層住居専用地域」になります。
- 建ぺい率詳細説明(%) 50
- 容積率詳細説明(%) 100
- 絶対高さ制限詳細説明 10m
- 外壁後退詳細説明 1m
- 準防火地域 全域
- 第一種高度地区 全域
- 第一種低層住居専用地域 - Wikipedia
編集後記
27日の契約に際して、手付金290万円の準備をそろそろ始めなくてはいけません。今日は、週末の金曜日ですからね。これからは、諸々の資金が『出まくり(島倉)千代子』になることでしょう。
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